新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
在職老齢年金制度の改正に関する案内がされています
- 2026.03.01
- 2月16日、日本年金機構は在職老齢年金制度の改正に関する案内を掲載しました。
令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられ、在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式は次のように変わります。
≪改正前≫
●基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円(注1)以下の場合
全額支給
●基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円(注1)を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円(注1))÷2
(注1)令和7年度の支給停止調整額
≪改正後≫
●基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円(注2)以下の場合
全額支給
●基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円(注2)を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円(注2))÷2
(注2)令和8年度の支給停止調整額
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
在職老齢年金制度が改正されます
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html
労働条件通知書の明示方法の見直しに関する検討が行われました
<< 戻る

