新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き■□

2023.11.26
●雇用保険の加入要件「週10時間以上」へ(11/23)
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 厚生労働省は、雇用保険の加入条件である週の労働時間を現行の「週20時間以上」から「週10時間以上」に拡大する方向で調整に入った。短時間労働者のセーフティーネットを広げるのがねらいで、新たに500万人の加入を見込む。年内にも原案が示される見通しで、2028年度までを目処に実施を目指す。


●労働者死傷病報告の電子申請義を原則義務化(11/22)
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 2025年1月から労働者死傷病報告等の電子申請が原則義務化される。2023年度内に新たなシステムが稼働する見通しで、関連規則を改正する。詳細なデータ分析できるよう記入欄を増やし、事故の起こった場所や具体的な状況などを入力できるようにする。経過措置として紙での提出も一定期間は認め、労働基準監督署に設置するタブレット端末などでの入力も可能とするという。


●「モデル年金」見直しへ(11/22)
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 「サラリーマンの夫と専業主婦の妻」世帯が受け取る年金を標準的な給付水準として示している「モデル年金」が見直される方向だ。21日に開催された厚生労働省の審議会では、様々なライフスタイルを想定したパターンの提示などの見直しが必要だとする意見が多かった。新たに年金額を算出する世帯の具体像は、2025年に予定される年金制度改正に向けて詰めるとしている。


●育児・介護と仕事の両立支援策、法改正案に明記方針(11/21)
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 厚生労働省は20日、育児・介護と仕事の両立支援策のとりまとめの方向性を示した。育児では、子が3歳になるまでテレワークで働ける環境をつくるよう企業に努力義務を課したり、小学校就学前まではテレワークや短時間、フレックスなどの勤務制度から2つ以上を選べるようにしたりする。残業免除は現行の「3歳まで」から「就学前まで」に拡充し、育休取得率の公表義務も現行の「従業員1,000人超」から「300人超」に変える。介護では、全従業員を対象に40歳になる際に支援制度の周知を義務付ける。労働政策審議会で年内にも制度内容を詰め、2024年の通常国会に提出する育児・介護休業法の改正案に盛り込む方針。


●全フリーランスを労災特別加入の対象に(11/21)
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 20日の労働政策審議会で、労災保険特別加入について、加入対象をフリーランスの全業種に拡充する方針が決まった。関係省令を改正し、2024年秋までの運用開始を目指す。企業から業務委託を受けるすべてのフリーランスが加入できるようにし、企業との取引がある場合は、個人からの委託業務中の事故も補償の対象とする方針。労災保険料率は、現行の加入対象フリーランスと同じ原則0.3%とする。


●技能実習新制度の転職制限「最長2年」に(11/16)
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 外国人技能実習制度のあり方を検討している政府の有識者会議で15日、技能実習に代わる新たな制度の修正案が示された。名称は「育成就労制度」とされた。転籍を認める就労期間については、一律「1年超」から「当分の間」業界ごとに「1~2年」の範囲で設定できるよう修正された。転籍までの期間を設定した場合、就労から1年経過後に昇給などの待遇向上を義務付ける方針も示された。年内にも最終報告書をまとめ、早ければ来年の通常国会に関連法案を提出する方針。


●フリーカメラマンに労災認定(11/16)
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 東京都内の広告写真撮影会社から業務委託を受けたフリーランスのカメラマン(男性・40歳)の通勤中の事故(昨年7月)による負傷について、品川労働基準監督署から労災認定を受けたことを、出版関連の労働組合が明らかにした(認定は10月12日)。労組によると、男性は、会社の作成した勤務表に従って週5日ほど勤務し、毎月会社が定めた固定給を受け取っていた。東京労働局は労災保険料などを会社に請求したが、会社は支払いを拒んでいるという。


●リスキリング支援の新たな教育訓練給付 労使で大筋合意(11/14)
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 13日、厚生労働省の審議会で、仕事を休んで教育訓練を受ける場合に生活支援のため支給する新たな給付について、失業手当と同水準を給付する案が提示され、労使が大筋で合意した。対象は雇用保険に入っていない労働者やフリーランスから雇用されることを目指す人などで、給付額は賃金の80~50%、日額は2,746円~最大16,980円。給付日数は自己都合退職者と同水準とし、雇用保険の加入期間に応じて90日、120日、150日とする。支給要件として雇用保険への一定期間の加入などを条件とすることが検討されている。


●育児休業給付の拡充案が明らかに(11/14)
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 厚生労働省は13日、労政審の部会で育児休業給付の拡充案を示した。両親がともに14日間以上の育休を取得した場合に28日間を上限に給付率を引き上げ、手取り収入が実質的に10割となるようにする。また「育児時短就業給付」(仮称)を新設し、子どもが2歳未満で時短勤務をする人に、時短勤務の日数などにかかわらず賃金の一定割合を給付する案なども示された。給付開始前2年間のうち雇用保険加入期間が12カ月以上あることを条件とすることが検討されている。来年の通常国会に関連法案を提出する見通し。


●仕事と介護の両立支援 2024年国会への法案提出を指示(11/14)
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 13日、岸田首相は仕事と介護の両立支援制度を盛り込んだ育児介護休業法の改正案を、2024年の通常国会へ提出するよう指示した。従業員に対する情報提供や制度選択の意向確認の義務化が焦点となっている。介護休業制度の利用を促すための研修や相談窓口の設置を求めることも調整している。


●育児休業給付拡充策、両親とも14日取得で「手取り10割」(11/10)
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 厚生労働省は、両親とも育児休業取得で一定期間育児休業給付を実質10割に引き上げる拡充策について、14日以上の休暇取得を条件とする方向で検討に入った。配偶者がフリーランスなど雇用保険被保険者でない場合やひとり親の場合でも、本人が14日以上取得していれば給付率を引き上げる。2025年度に拡充する方針。


●少子化財源の「支援金」概要案判明(11/10)
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 少子化対策の財源の一つとして創設する「支援金制度(仮称)」の概要案が、9日のこども家庭庁の会合で示された。現役世代や後期高齢者を含む全世代から、収入に応じた額を医療保険の保険料に上乗せして徴収する。使い道は法律に明記し、まずは妊娠・出産期から0~2歳の支援策に充てるほか、育児休業給付の拡充、親の就労に関わらず保育を利用できる「こども誰でも通園制度(仮称)」などの施策に充てる。年内に詳細を詰め、2024年の通常国会への関連法案提出を目指す。


●介護職に月6,000円の賃上げ措置(11/7)
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 政府・与党は、来年度から介護報酬を引き上げ、プラス改定とする方向で調整に入った。一方、医療介護分野の人材流出に歯止めをかけるため、報酬改定までのつなぎとして、2024年2月から介護職員と看護補助者について1人当たり月額6,000円の賃上げ相当額として補助金を支給することとし、関連経費を2023年度補正予算案に盛り込む。


●65歳以上の介護保険料見直し案が明らかに(11/7)
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 厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会は、6日、65歳以上で年間の合計所得410万円以上の人の保険料を2024年度から引き上げる一方、低所得者の保険料は引き下げる見直し案を示した。引上げ対象は高齢者人口の4%に当たる約140万人で、引下げ対象は同35%に当たる約1,300万人。


●有休取得率が初の6割超え 義務化で拡大(11/3)
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 厚生労働省の2023年就労条件総合調査によると、労働者の年次有給休暇の取得率は62.1%と初めて6割を超えた。2019年(52.4%)から10ポイント近く上がった。有給休暇の1人当たり平均持ち分は17.6日で、実際の取得日数は10.9日。労基法改正による年5日の有休取得義務化が追い風になった。

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