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雇用保険法改正案の成立を受け、リーフレットや改正政省令案等が示されています

2022.04.10
 3月30日、参議院本会議にて雇用保険法等の一部を改正する法律案が可決、成立しました。

 これを受け、3月31日、厚生労働省はリーフレット「令和4年度雇用保険料率のご案内」を公表しました。

 具体的な保険料率は、次のとおりです。
 ≪令和4年4月1日~9月30日≫
 ・一般の事業
   3/1000 (労働者負担)、6.5/1000(事業主負担)、9.5/1000(雇用保険料率)
 ・農林水産・清酒製造の事業
   4/1000(労働者負担)、7.5/1000(事業主負担)、11.5/1000(雇用保険料率)
 ・建設の事業 
   4/1000(労働者負担)、8.5/1000(事業主負担)、12.5/1000(雇用保険料率)
 ≪令和4年10月1日~令和5年3月31日≫
 ・一般の事業
   5/1000 (労働者負担)、8.5/1000(事業主負担)、13.5/1000(雇用保険料率)
 ・農林水産・清酒製造の事業
   6/1000(労働者負担)、9.5/1000(事業主負担)、15.5/1000(雇用保険料率)
 ・建設の事業 
   6/1000(労働者負担)、10.5/1000(事業主負担)、16.5/1000(雇用保険料率)

 また、同日第170回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、政省令案、通達(抄)案が示されました。
 ≪雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案概要≫
  改正法により、国庫負担の規定が整備されることに伴い、以下の2つを雇保令で規定する。
  ・求職者給付の国庫負担割合に関して、求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準
  ・雇用勘定の財政状況を踏まえて国庫繰入を行うことができる場合として政令で定める場合
 改正政令は、令和4年4月1日(一部は令和4年7月1日)より施行される見通しです。

 ≪雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要≫
  改正により、事業を開始する者等について、当該事業の実施期間を受給期間に算入しない特例が新たに設けられることを踏まえ、雇用保険法施行規則において、特例の対象事業、対象者および申請手続等を規定するほか、関係省令について所要の規定の整備を行う。
  ●申請手続:
   (1)申請者は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書等(注1)を添付して、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない
   (2)申請手続は事業開始日の翌日から2カ月以内(注2)にしなければならない
   (3)受給期間特例の手続後、当該事業を廃止し、または休止した場合等においては、その旨を速やかに管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない
   (注1)開業届や事業許可証などが想定されており、業務取扱要領にて示される見通しです。
   (注2)天災その他やむを得ない理由がある場合を除きます。
  ●対象者:
   離職日後に事業を開始した者のほか、これに準ずる者として、以下のいずれかに該当する者とする。
   (1)離職日以前に事業を開始し、離職日後に当該事業に専念する者
   (2)その他事業を開始した者に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた者(注3)
   (注3)例えば、開業準備に専念していたが、開業に至らなかった者等が想定されており、業務取扱要領にて示される見通しです。また、開業準備の専念による特例申請の場合、具体的な準備行為が客観的に確認できる資料として、金融機関との金銭消費貸借契約書の写しや事務所賃借のための賃貸借契約書の写し等の提出を求めることが予定されており、具体的には業務取扱要領にて示される見通しです。
  ●対象事業:
   受給期間の特例の対象事業について、その実施期間が30日未満のもののほか、以下のいずれかに該当するものを除く。
   (1)事業開始日から受給期間終了日(原則として離職日の1年後)までの期間が30日未満であるもの
   (2)受給資格者がその事業の開始に際して、所定給付日数の残日数について一定の手当(再就職手当または就業手当)の支給を受けたもの
   (3)その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの(注4)
   (注4)例えば、基本手当を受給しながら事業を開始した場合等が想定されており、業務取扱要領にて示される見通しです。
 改正省令は、令和4年4月1日(一部については令和4年7月1日)より施行される見通しです。

 ≪雇用保険法等の一部を改正する法律等について(案)(抄)≫
 改正内容の施行にあたっての重要事項として、次のものを盛り込むこととされています。
  ・国庫の機動的繰入の実施に関する事項
  ・国庫の機動的繰入の実施に関しては、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告(令和4年1月7日)に記載されている考え方を尊重して対応することとすること
  ・失業等給付に係る雇用保険料率が、令和4年10月から1,000 分の6に引き上がることに関し、その意義を管内の関係団体に丁寧に周知・説明を行い、十分な理解が得られるよう努めること
  ・令和4年度前期に係る雇用保険率と令和4年度後期に係る雇用保険率が異なる率となることから、保険料の納付手続を行う事業主等が円滑に対応できるよう、その納付方法等について丁寧な周知および相談対応を行うこととすること

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。


雇用保険法等の一部を改正する法律(法律第12号)
https://kanpou.npb.go.jp/20220331/20220331t00038/20220331t000380029f.html
令和4年度雇用保険料率のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
第170回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24917.html

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