新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き□■

2019.03.17
●雇用保険、18日より現受給者へ適正額(3月13日)
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 毎月勤労統計の不適切調査問題で、厚生労働省は、3月18日より、雇用保険の適正金額での給付を開始する。受給者の手続きは不要。17日以前の手当の不足額は、4月以降に追加給付される。また、すでに受給を終えている人への追加分は、11月頃の見込み。


●省庁、障害者雇用率未達で予算減額へ(3月12日)
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 中央省庁における障害者雇用数の水増し問題で、政府は、法定雇用率を達成できない省庁の予算を減額する仕組みを導入する。未達1人あたり60万円を、翌年度予算から減額する方針。国会、裁判所、会計検査院、人事院にも、同様の取組みを求める。


●助成金「働き方改革支援コース」新設(3月11日)
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 厚生労働省は、中小企業が残業時間を抑える目的で新規に従業員を雇用した場合に支給する助成金「働き方改革支援コース」を新設する。雇用保険法施行規則を改正し、4月から導入する。支給額は短時間労働者1人に40万円など。


●「特定技能」申請の外国人に健診義務付け(3月11日)
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 法務省は、外国人労働者受入れ拡大で新設される在留資格「特定技能」の取得申請の際、健康診断書の提出を義務付ける方針。上陸基準省令や関連規定を改正し、3月中旬に公布の予定。特定技能以外の在留資格申請者への健診義務化も検討する。


●パワハラ対策法案、閣議決定(3月9日)
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 政府は、職場のパワーハラスメント防止策を義務付ける労働施策総合推進法の改正案を閣議決定し、衆議院に提出した。大企業は2020年4月、中小企業は2022年4月より義務化の見込み。具体的な防止策としては「懲戒規定の策定」「相談窓口の設置」などを指針で定める方針。


●高プロ、最低賃金の確認方法が決定(3月9日)
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 高度プロフェッショナル制度における、対象者の賃金が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法について、労働政策審議会が省令案を妥当と答申し、決定した。「対象者に支払われることが決まっている賃金」を「健康管理時間(在社時間と社外で働いた時間の合計)」で割った額と、最低賃金とを比較する。

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