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働き方改革法 派遣・短時間労働者に関する通達

2019.01.14
 働き方改革関連法で、昨日掲載した改正労働基準法と改正労働安全衛生法等についての通達とともに、労働者派遣法に関する派遣元・派遣先への指針、労働者派遣法および短時間・有期雇用労働法の施行に伴う通達が12月28日付で出されています。
 内容的には労基・安衛法の指針や通達と重複する部分も多いですが、派遣労働者の賃金の決め方など、特有の項目もありますので、チェックが必要です。

 また、やはり同日付で、労働契約法の施行についての通達も、労働条件の電子メールやFAXなどでの送信を可とする部分についての改正が公表されています。


派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第427号)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H181227L0070.pdf
派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第428号)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H181227L0080.pdf
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令等の公布について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190108M0030.pdf
「労働契約法の施行について」の一部改正について(平成30年12月28日基発1228第17号)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190108K0040.pdf

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