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働き方改革法 労基・安衛法等の通達

2019.01.14
 働き方改革関連法に関して、12月28日付で改正労働基準法と改正労働安全衛生法等の解釈に関する通達が出されました。
 以下のような項目について、Q&Aでその具体的な運用の基準が示されていますので、確認してください。

≪働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について(平成30年12月28日基発1228第15号)≫
 第1 フレックスタイム制(法第32条の3関係)
  ●時間外・休日労働協定及び割増賃金との関係
  ●時間外・休日労働協定における協定事項
  ●月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用
  ●法第36条第6項第2号及び第3号の適用
 第2 時間外労働の上限規制(法第36条及び第139条から第142条まで関係)
  ●時間外・休日労働協定の対象時間と有効期間
  ●1日、1箇月及び1年以外の期間についての協定
  ●1年単位の変形労働時間制の対象期間の一部が含まれる場合
  ●限度時間等を超える協定の効力
  ●対象期間の途中における破棄・再締結
  ●限度時間を超えて労働させる必要がある場合
  ●転勤の場合
  ●法第36条第6項第3号の適用範囲
  ●指針に適合しない時間外・休日労働協定の効力
  ●適用猶予・除外業務等に係る届出様式の取扱い
  ●中小事業主に係る届出様式の取扱い
  ●指針第8条第2号の深夜業の回数制限
  ●指針第8条第3号の休息時間
  ●法第36条第11項に規定する業務の範囲
  ●則第69条第1項第3号の対象となる範囲
  ●自動車の運転の業務の範囲
  ●「医業に従事する医師」の範囲
  ●労働者派遣事業の場合
  ●一般則適用業務と適用除外・猶予業務等との間で転換した場合
 第3 年5日以上の年次有給休暇の確実な取得(法第39条第7項及び第8項関係)
  ●使用者による時季指定
  ●使用者による時季指定の対象となる労働者
  ●半日単位・時間単位による時季指定の可否
  ●前年度から繰り越された年次有給休暇の取扱い
  ●事後における時季変更の可否
  ●義務の履行が不可能な場合
  ●年5日を超える時季指定の可否
  ●時季指定後に労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合
  ●端数の取扱い
  ●意見聴取の具体的な内容
  ●労働者自ら取得した半日年休・時間単位年休の取扱い
  ●事業場が独自に設けている特別休暇の取扱い
  ●年次有給休暇管理簿の作成
  ●就業規則への記載
 第4 労働条件の明示の方法(則第5条第4項関係)
  ●労働者が希望した場合
  ●「電子メール等」の具体的内容
  ●電子メール等の「送信」の考え方
  ●記録の出力及び書面の作成
  ●その他の留意事項
 第5 過半数代表者(則第6条の2関係)
  ●「必要な配慮」の内容

≪働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(平成30 年12月28日基発1228第16号)≫
 第1 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法令及びじん肺法令関係)
  ●産業医の権限の具体化
  ●産業医の辞任又は解任時の衛生委員会等への報告
  ●産業医等に対する健康管理等に必要な情報の提供
  ●労働者からの健康相談に適切に対応するために必要な体制の整備等
  ●産業医等の業務の具体的な内容の周知
  ●労働者の心身の状態に関する情報の取扱い
  ●安全委員会、衛生委員会等の意見等の記録・保存
  ●産業医による衛生委員会等に対する調査審議の求め
 第2 面接指導等(労働安全衛生法令関係)
  ●医師による面接指導の対象となる労働者の要件
  ●労働者への労働時間に関する情報の通知
  ●研究開発業務従事者に対する医師による面接指導
  ●労働時間の状況の把握


働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について(平成30年12月28日基発1228第15号)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(平成30 年12月28日基発1228第16号)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000465070.pdf

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