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労働保険料等の一部申告書の電子申告が大企業等で義務化に

2018.12.23
 厚生労働省は12月7日、労働政策審議会に対して、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問し、妥当との答申を得ました。
 これにより、徴収法施行規則などを改正する省令が出されることとなり、2020年4月から、大企業などでは労働保険料等の一部の申告書についての電子申告が義務化されることになります。
 省令は2019年1月に公布され、2020年4月1日からの施行となる見込みです。

≪省令案のポイント≫
特定の法人(※1)による、労働保険料等の一部の申告書(※2)の提出は、電子申請により行うこととなります。
※1  (1)資本金、出資金の額または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人、(2)相互会社、(3)投資法人、(4)特定目的会社
※2 概算保険料申告書、増加概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書


厚生労働省「「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02644.html
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)の概要(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000414999.pdf

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