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労働保険の一括有期事業の事務手続の簡素化に係る省令・告示の改正が公布されました

2018.12.09
 厚生労働省は、労働保険の一括有期事業の事務手続の簡素化を図るため、11月30日付で省令・告示の改正を公布しました。
 改正の趣旨と主な内容は以下の通りです。

 <改正の概要>
 1.有期事業の一括に係る地域要件の廃止
  有期事業の一括に係る地域要件を廃止し、遠隔地において行われる小規模有期事業についても一括できることとし、労働保険の保険関係に係る行政手続コストの削減を図る。(労働保険徴収則第6条第2項第4号関係)

 2.一括有期事業開始届の廃止
  一括有期事業開始届を廃止し、労働保険の保険関係に係る行政手続コストの削減を図る。(労働保険徴収則第6条第3項関係)


労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する種類の事業及び都道府県労働局の管轄区域を定める等の件を廃止する件(平30.11.30厚生労働省告示第404号)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H181130K0020.pdf
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平30.11.30厚生労働省令第138号)」(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H181130K0030.pdf
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平30.11.30厚生労働省令第137号)」(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H181130K0040.pdf
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000333435.pdf

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