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「厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱い」の運用が一部変更に

2018.12.02
 厚生労働省が11月21日、『「厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて」の一部改正について』(年管管発1121第1号)を発出し、厚生年金保険法第40条第2項及び国民年金法第22条第2項に基づく給付と損害賠償額との調整に係る事務についての運用を変更しました。

 具体的には、「厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて」(平成27年9月30日年管管発0930第6号)の一部を改正し、年金の給付開始後に受給権者が損害賠償を受けることとなった場合の損害賠償を受けるまでの間に行った給付の返還に係る消滅時効の起算点について、従来運用されていた「損害賠償を受けたことを知った日(損害賠償の受領日が分かる書類等を受け付けた日等)の翌日」から「損害賠償を受けた日の翌日」に改めることとしました。

 この運用は、平成30年11月21日から適用されています。


「厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて」の一部改正について(平成30年11月21日年管管発1121第1号)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181127T0010.pdf
厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて(平成27年9月30日年管管発0930第6号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2479&dataType=1&pageNo=1

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