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労働基準監督機関と公取・経産省への通報制度の強化

2018.11.12
 10月24日に中小企業庁で開かれた「第5回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ」で、下請事業者の長時間労働是正に向けた労働基準監督機関から公正取引委員会や経済産業省への通報制度の強化策が示されました。

 これまでの制度では、労働基準監督機関の臨検で、
 ①労働基準法第24条、第32条違反等の労働基準関係法令違反が認められ、
 ②その違反の背景に親事業者による下請法違反行為・特定荷主による物流特殊指定違反行為の存在が疑われ、
 さらに、
 ③下請事業者・特定物流事業者が通報を希望した場合
において通報が行われることとされていましたが、上記③の「通報を希望した場合」の要件を廃止し、①と②のみで通報することとしたものです。
 通報を受けた公正取引委員会や経済産業省は、立入検査によって法違反が認められた場合、下請法や独占禁止法の下での指導を行うというものです。

 これは、立場の弱い下請事業者などが取引関係を気にして通報を希望しないケースを想定して、この要件を外したものです。
 運用開始は平成30年11月からとされています。


「労働基準監督機関と公正取引委員会・経済産業省への通報制度の強化策」(PDF)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2018/181024jinzai03.pdf
中小企業庁「第5回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ」を開催しました
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2018/181024jinzai.htm

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