新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

労働時間等設定改善指針の改正に伴う通達が出されました

2018.11.04
 働き方改革関連法に基づく「労働時間等設定改善指針」の改正が30日に公示され、これに伴う通達「労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について」(平成30年10月30日雇均発1030第1号)が発出され、厚生労働省ホームページに公開されています。

 通達では、指針改正の趣旨を「働き方改革関連法が成立し、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、勤務間インターバルを導入する努力義務や時間外労働の上限規制、年次有給休暇に係る時季指定義務の創設等、労働時間等に関する見直しがなされ、これらの改正規定の大半は平成31年4月1日より施行される。こうした改正等を踏まえ、労働時間等の設定の改善に関する取組を一層推進するため、指針を改正するものである。」として、以下の項目についてその内容を解説するとともに、その周知を図るよう都道府県労働局長あてに通知しています。

 (1)前文
 (2)労使間の話合いの機会の整備
 (3)年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
 (4)時間外・休日労働の削減
 (5)多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用
 (6)終業及び始業の時刻に関する措置
 (7)地域活動等を行う労働者
 (8)事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項


労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181031M0010.pdf
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html

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