新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

「働き方改革法」に基づく36協定の新様式案が公表されました

2018.08.19
 働き方改革関連法の成立による2019年4月以降の36協定届の新様式案が公表されました。

【変更の主なポイント】
 ・特別条項を設ける場合と設けない場合の2種類の様式がある。

 ・36協定で「定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して 80時間を超過しないこと」とするチェックボックスが設けられる。

 ・特別条項を設ける場合の様式は、限度時間までの時間を協定する1枚目の様式と、特別条項を定める2枚目の様式の2枚組となる。

 ・特別条項を設ける場合の様式には、「限度時間を超えて労働させる場合における手続」と「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」を記入する欄が設けられる。

 詳細は、下記リンク先をご確認ください。


第145回労働政策審議会労働条件分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00003.html
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)様式(案)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344353.pdf
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)(特別条項付)様式(案)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000344354.pdf

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