新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

「電通の違法残業事件」に関する裁判のポイントは? ~塩崎厚生労働大臣会見より

2017.07.23
 電通の違法残業事件に関して、7/14(金)に行われた会見で塩崎厚生労働大臣のコメントが出されました。

 今後、裁判の中で"どのような長時間労働が違法なのか"が明らかにされるという点において、非常に注目度の高い裁判になりそうです。

◆塩崎大臣会見概要(7/14)
http://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000171400.html
(記者)
電通の違法残業事件についてですが、東京簡裁が略式起訴は不相当として、正式な裁判を開くべきだという判断をしました。厚生労働省としては、電通を捜査、書類送検され、また秋には働き方改革という関連法案を提出される予定だと思います。今回の東京簡裁の法廷を開くべきだという判断に対して大臣の所感のほうをお聞かせ下さい。
(大臣)
東京地検が略式起訴した電通につきまして、特に法人としての電通についてですが、東京簡易裁判所が略式不相当という判断をしたことについて、東京労働局が東京地検から連絡を受けたという経緯でございました。厚生労働省としてまず大事なことは、電通が違法な長時間労働をしていたということを認められたことから、司法の判断を求めようということで送検したわけであります。そのようなことが我々にとってはまず大事なことでありまして、今後、今回のこともあって公判を通じて実態や中身が明らかになって、司法判断がされるということになるわけでありますので、これを良く見ていきたいと思っております。
(記者)
関連しますが、公判を通じて中身が明らかにされていくことを見ていきたいということでしたが、中身が裁判ということになりますと、社会的な関心が非常に高い中で、電通に限らずこのような違法な残業や労働に対する社会全体に公判がどのような形で影響が広がっていくということをもう少しお聞かせ下さい。
(大臣)
公判で審理がされれば、中身がどのようなことで長時間労働が違法に行われていたのかということについての認定がされることになるので、私どもとしては地検に送検して、それを地検として受け止めて今回の判断になっているわけで、それに対して、裁判所が略式不相当だということであります。今度は中身を法廷で明らかにしていくわけですから、一般の方々にも見れるようになるということで、私どもとしてはどのような長時間労働が違法なのか明らかになることは、一般の働く方々の参考になると思いますので、しっかり裁判所において審理していただきたいと思います。

<< 戻る

TEL:0568-54-3605 ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ!

Information

髙木隆司社会保険労務士事務所
〒484-0078
愛知県犬山市上野新町490
労務管理でお困りの企業様、犬山市にある社会保険労務士の髙木隆司の事務所まで、ご相談下さい。
0568-54-3605
Mailからのご連絡

髙木隆司社会保険労務士事務所 Facebookページ

ページの先頭へ