新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
   
  
    
    
      
      
     
    
      
        
8/1施行!「年金の受給資格期間の短縮(25年→10年)」に関する厚生労働省の特設ページ
- 2017.07.17
-  今年8/1より、年金の受給資格期間が従来の「25年」から「10年」に短縮されますが、厚生労働省では特設ページを設けて制度の周知を図っています。
 
 ●新たに年金を受けとれる方が増えます(受給資格期間25年→10年)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html
 ●関連リーレット
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000151856.pdf
 
 なお、この特設ページに掲載されている項目は以下の通りとなっています。
 
 1.資格期間が10年以上となれば、年金を受けとれるようになりました
 ◆ 制度の背景と概要
 ◆「資格期間」とは?
 ◆ 対象となる方は手続きが必要です。
 2.よくあるご質問にお答えします
 ◆ 対象者は誰ですか?
 ◆ 手続きは必要ですか?
 ◆ いつから受給できますか?
 ◆ 受給できる年金額はどうなりますか?
 3.今から保険料を納めて年金額を増やすこともできます
 ◆ 60歳以上の方も国民年金に加入できます(任意加入制度)
 ◆ 過去5年間に納め忘れた保険料を納めることができます(後納制度)
 ◆ 専業主婦(主夫)の届出漏れの期間のお届け(特定期間該当届)
 4.年金制度に加入していないくても、資格期間に加えることができる期間があります
 ◆合算対象期間(カラ期間)
 5.ご自身の年金記録を確認することで、年金を受けとれる場合があります
 6.資格期間が10年未満の方へのお知らせについて
 7.そのほかのご質問にもお答えします
 ◆Q1.資格期間を短縮した年金はいつから受けられるのですか?
 ◆Q2.年金の請求手続きは本人が年金事務所へ行かなければならないのですか?
 ◆Q3.年金事務所での相談の待ち時間が長くなりませんか?
 ◆Q4.年金を受けとるために必要な資格期間 に年金保険料を払っていない期間は含まれるのでしょうか?
 ◆Q5.年金を受けとるために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年ない場合はどうなるのですか?
 ◆Q6.任意加入をすることで10年になるといわれました。どのような手続きを行えばよいのですか?
 ◆Q7.現在任意加入中ですが平成29年8月以降はどうなりますか?
 ◆Q8.国民年金の後納制度について教えて下さい。
 ◆Q9.カラ期間というのを耳にしますがこれは何ですか?
 ◆Q10.過去に送られてきた「ねんきん特別便」に回答していませんが今回の資格期間短縮措置に伴い、年金記録を確認した方がいいのですか?
 ◆Q11.今回、資格期間が25年から10年になったとのことですが遺族年金の支給要件なども見直されたのですか?
 ◆Q12.日本年金機構から年金請求書を送付するので手数料を振り込んでほしいとの電話がありました。手数料が必要なのですか?
 
 
 必要な資格期間が25年から10年に短縮されます(日本年金機構)
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html
 
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