新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

求められる役割が変化! 6月1日より実施される「産業医」に関する制度変更の内容は?

2017.05.14
 6月1日より「産業医」に関して以下の制度変更が行われます。

◆産業医制度等に係る省令改正について
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/0000154769.pdf

(1)健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
 事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。
(2)長時間労働者に関する情報の産業医への提供
 事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。
(3)産業医の定期巡視の頻度の見直し
 少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。

 ストレスチェック制度の開始以降、産業医の役割には非常に注目が集まっており、今年3月に公表された「働き方改革実行計画」の中でも以下のような記述が見られます。

7.病気の治療と仕事の両立
(3)労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化
 治療と仕事の両立支援に当たっての産業医の役割の重要性に鑑み、治療と仕事の両立支援に係る産業医の能力向上や相談支援機能の強化など産業医・産業保健機能の強化を図る。
 また、過重な長時間労働やメンタル不調などにより過労死等のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにし、企業における労働者の健康管理を強化する。
 加えて、産業医の独立性や中立性を高めるなど産業医の在り方を見直し、産業医等が医学専門的な立場から働く方一人ひとりの健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備する。
 これにより、働く人々が健康の不安なく、働くモチベーションを高め、最大限に能力を向上・発揮することを促進する。

 近年、労働者の健康確保の重要性が叫ばれていることから、今後も「産業医」に求められる役割は増加していくものと思われます。


「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154537.html

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