新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
厚労省検討会で示された「同一労働同一賃金」の派遣関係の法整備に向けた論点とは?
- 2017.03.01
- 先週(2/20)開催された厚生労働省「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」(第13回)において、法整備に向けた論点(派遣法制関係)が示されました。
(1)司法判断の根拠規定の整備関係
〇派遣労働者と派遣先労働者との待遇差に関する司法判断の根拠規定の整備について
・派遣先との均衡を求める必要性・考え方(労働契約法の適用との関係含め)
・具体的制度設計(均衡を判断する考慮要素、派遣労働者のキャリア形成と関係 等)
・派遣元・派遣先の責任・協力の在り方 等
(2)説明義務の整備・いわゆる「立証責任」関係
○派遣における説明義務の在り方(意義/派遣元・派遣先の責任・協力の在り方/説明の時期・具体的内容 等)
(〇いわゆる「立証責任」の実態)
(〇待遇差に対する規範の在り方(合理/不合理))
(〇いわゆる「立証責任」と説明義務との関係性)
(3) その他 (履行確保の在り方等)
(〇非正規雇用労働者を含む労使のコミュニケーション在り方(個別労使・集団的労使))
(〇司法判断による待遇改善と行政ADR(裁判外紛争解決手続)・報告徴収等による待遇改善の利点・欠点)
(〇法整備とガイドラン案の関係性(法的根拠・法的効力))
昨年12月20日に示された『同一労働同一賃金ガイドライン案』については、今後、改正法案(労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法)についての国会審議を踏まえて最終的に確定し、改正法の施行日に施行されることとなっていますが、2/7に示されたパート・有期雇用関係における論点と同様、派遣関係においても派遣労働者と派遣先労働者の「待遇差」についての説明義務・立証責任が焦点となりそうです。
第13回「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000152301.html
同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
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