新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き(Topics)□■

2017.03.05
●「仕事と病気治療の両立」で専門人材を育成へ(3月3日)
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政府は、従業員が働きながら病気の治療ができるように、病院と
勤務先の仲介役となる専門人材を育成して全国に配置する方針を
明らかにした。病院に症状や治療方針を確認し、本人に代わって
企業と就労条件の交渉などを行うことのできる人材を育てる。


●障害年金審査請求 厚労省職員の審理出席なし(3月2日)
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障害年金の審査請求において、厚生労働省の職員が審理に一度も
出席していないことが明らかになった。2016年の制度改正で職員
の出席が求められ、口頭質疑が行われることになっていたが、
同省は人手不足を理由に欠席していた。年間では二百数十件の
審理が行われている。


●受動喫煙対策の原案を公表 厚労省(3月1日)
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厚生労働省は、受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案の
原案を公表した。多数の者が利用する施設等の一定の場所での
喫煙の禁止等を義務付ける内容で、違反者に対しては勧告や命令
等を行い、従わない場合には罰則が課せられる。
〔参考リンク〕
 受動喫煙防止対策強化検討チームワーキンググループ(資料)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153190.html


●残業代控除の規則「一律に無効とは言えない」最高裁(2月28日)
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タクシー会社において、歩合給を計算する際に残業代相当額を
控除する賃金規則の違法性(労基法37条違反)が問われていた
事件で、最高裁判所は「当然に公序良俗に反して一律に無効とは
言えない」としたが、同条に違反するかどうかについて原審では
審理がなされていないことを理由に東京高裁に差し戻した。この
事件ではドライバーら14人が2010~2012年の未払い分の支払いを
求めている。
〔参考リンク〕
 賃金請求事件(最高裁判所ホームページ)
 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86544


●70~74歳の高額療養費申請手続を簡素化 厚労省方針(2月28日)
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厚生労働省は、国民健康保険法施行規則を改正し、70歳から74歳
の人が高額療養費を申請する際の手続きについて、2回目以降の
手続きを不要とする方針を示した。これまで氏名や領収書等を
毎月申請する必要があったものを、来年度から各市町村の判断に
より1度のみの手続きとする。


●2015年の有給取得率は48.7%(2月28日)
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厚生労働省が「就労条件総合調査」の結果を発表し、2015年の
有休取得率が48.7%(前年比1.1ポイント増)となり、2年ぶりに
上昇したことがわかった。ただ、長期的には減少傾向で、政府目標
(2020年までに70%)の達成は難しい状況。


●残業規制について労使のトップが初会談(2月27日)
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働き方改革の柱の1つである残業規制(時間外労働の上限規制等)
について、経団連の榊原会長と連合の神津会長が初めて会談を
行った。残業上限を年720時間(月平均60時間)とすることや違反
に対して罰則を設けることなどについて話し合い、3月中の合意を
目指して引き続き協議を続けることを確認した。

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