新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
「罰則付きの時間外労働の限度」を法律で明記へ! 働き方改革実現会議が示した改正の方向性
- 2017.02.19
- 2/14、政府の働き方改革実現会議(第7回)が開催され、時間外労働の上限規制についての事務局案が示されました。
◆第7回 働き方改革実現会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai7/gijisidai.html
今後の法改正の方向性として、【原則】と【特例】の案は以下の通りとなっています。
【原則】
(1)36協定により、週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、月45時間、かつ、年360時間とする。
※上限は法律に明記し、上限を上回る時間外労働をさせた場合には、次の特例の場合を除いて罰則を課す。
【特例】
(2)臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない年間の時間外労働時間を1年720時間(月平均60時間)とする。
(3)(2)の1年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。
(4)月45時間を超えて時間外労働時間をさせる場合について、労働側のチェックを可能とするため、別途、臨時的に特別な事情がある場合と労使が合意した労使協定を義務付ける。
これまでの報道にあった通り、36協定でも超えることができない罰則付きの時間外労働の限度を法律に具体的に規定する方向で改正が行われるようです。
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