新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

対象者は? 手続きは? 年金額は? 「年金受給資格期間の短縮(25年→10年)」に関して厚労省が示したQ&A

2017.02.26
 今年8/1に改正年金機能強化法案(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律)が施行され、年金受給資格期間が従来の25年から10年に短縮されますが、この件に関して厚生労働省ホームページ上に「よくある質問(および回答)」が掲載されました。

◆厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html

【Q】 対象者は誰ですか?
【A】 既に65歳以上の方で年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年以上の方が対象になります。対象者の方には、平成29年2月末から平成29年7月までの間に日本年金機構から「年金請求書」が順次お手元に届く予定です。
 また、保険料納付済等期間が10年以上の方が65歳以上(※加入する年金制度や性別によって異なります)になった場合も対象になります。対象者の方には、受給年齢になられる時に日本年金機構から「年金請求書」がお手元に届く予定です。
【Q】 手続きは必要ですか?
【A】 日本年金機構から「年金請求書」が届きましたら、必要事項をご記入の上、住民票などの書類と併せてお近くの年金事務所や街角の年金相談センターまでお持ちください。
【Q】 いつから受給できますか?
【A】 既に65歳以上で保険料納付済等期間が10年以上の方について、最も早いお支払いは、平成29年10月(9月分をお支払い)です。以降、2ヶ月分の年金を偶数月にお支払いします。
【Q】 受給できる年金額はどうなりますか?
【A】 年金は保険料を納めた期間に応じて将来受け取る年金額が変わります。保険料を納めた期間が長ければ、それだけ年金額が多くなります。

 その他、下記の質問と回答も示されていますでの、上記のリンク先(厚生労働省ホームページ)からご確認ください。

◆Q1.受給資格期間を短縮した年金はいつから受けられるのですか?
◆Q2.年金の請求手続きは本人が年金事務所へ行かなければならないのですか?
◆Q3.年金事務所での相談の待ち時間が長くなりませんか?
◆Q4.年金を受け取るために必要な年金制度に加入する期間 に年金保険料を払っていない期間は含まれるのでしょうか?
◆Q5.年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年ない場合はどうなるのですか?
◆Q6.任意加入をすることで10年になるといわれました。どのような手続きを行えばよいのですか?
◆Q7.現在任意加入中ですが平成29年8月以降はどうなりますか?
◆Q8.国民年金の後納制度について教えて下さい。
◆Q9.カラ期間というのを耳にしますがこれは何ですか?
◆Q10.過去に送られてきた「ねんきん特別便」に回答していませんが今回の受給資格期間短縮措置に伴い、年金記録を確認した方がいいのですか?
◆Q11.今回、受給資格期間が25年から10年になったとのことですが遺族年金の支給要件なども見直されたのですか?
◆Q12.日本年金機構から年金請求書を送付するので手数料を振り込んでほしいとの電話がありました。手数料が必要なのですか?


リーフレット(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/chirashi.pdf
必要な資格期間が25年から10年に短縮されます(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html

<< 戻る

TEL:0568-54-3605 ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ!

Information

髙木隆司社会保険労務士事務所
〒484-0078
愛知県犬山市上野新町490
労務管理でお困りの企業様、犬山市にある社会保険労務士の髙木隆司の事務所まで、ご相談下さい。
0568-54-3605
Mailからのご連絡

髙木隆司社会保険労務士事務所 Facebookページ

ページの先頭へ